給与明細の見方
健康保険料の計算
健康保険は、皆さんもよくご存知のとおり、病気や怪我で治療を受けたときに費用の一部を負担するものです。
健康保険料の計算は、次のとおりです。
標準報酬月額×4.1%=健康保険料
標準報酬月額が20万円であれば、
20万円×4.1%=8200円
標準報酬月額は、一年に一度3ヶ月間の給与総額の平均から算出され、通常一年間固定されます。
ですから、当月の給与総額に料率をかけても健康保険料と一致しない場合もあります。
標準報酬月額は、介護保険、厚生年金保険料の計算でも利用します。
なお、4.1%という料率は、政府管掌健康保険のものです。
会社が健康保険組合に加入している場合は、その組合の料率が適用されます。
標準報酬月額と健康保険料については、次の厚生労働省のページで確認ください。(PDF形式)
健康保険料の天引き時期
通常、健康保険料は、翌月の給与から天引き(控除)されます。
たとえば、4月入社の場合、4月の給与からは天引きされず、5月から天引きされます。
この運用は、介護保険料、厚生年金保険料も同じです。
なお、会社によっては当月の給与から天引きするところもあります。
健康保険給付を知る
健康保険には、次の給付もあります。
◎高額療養費:一ヶ月の個人負担が高額になったときに支給される。
◎出産育児一時金:一児当たり35万円
◎出産手当金:出産のため、給与が出ないときに、支給される。
◎傷病手当金:傷病で労働できず、給与が出ないときに支給される。
上記以外にもあります。詳しい内容は、会社の総務担当にたずねてみてください。
会社の担当者が知らない時は、社会保険事務所に聞いてください。
特に傷病手当金は、病気や怪我で働けず、給与が出ないときに支給されるありがたい制度ですので、覚えておいてください。